【医療費控除】過去3年分の還付申告しました

【医療費控除】 過去3年分の 還付申告しました 不妊治療

初めて医療費控除の申告をしました。

2019、2020、2021年の不妊治療費が結構な額になった為です。

5年間遡って申告できるので、助成金の関係もあり、落ち着いてからまとめて申告しようと思っていました。

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自分と家族のために支払った医療費が一定額を超えた時に適用となる所得控除のこと

2017年分より、医療費控除の特例としてスイッチOTC薬剤費を対象としたセルフメディケーション税制が創設された

医療費控除の対象となる金額

(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)- 10万円

保険金などを引いて10万円(所得合計金額が200万円未満の場合は 所得合計金額×5%)を超えた医療費が控除額となります。

控除の最高額は200万円。

未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費として医療費控除の対象となります。

セルフメディケーション税制は、同じくその年の1月1日から12月31日までの間に自分と家族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に税金が戻る制度です。

医療費控除は10万円以上なのに対し、利用しやすい金額です。

控除の最高額は88,000円。

医療費控除との選択制になるため、両方を申告することはできません。

申告時期

給与所得者で年末調整をしている場合など、確定申告書を提出する義務のない人が納め過ぎた税金の還付を受ける手続きをすることを還付申告と言います。

還付申告は確定申告期間とは関係なく、対象となる医療費がある年の翌年1月1日から5年間の期間内に行うことができます。

医療費の還付申告は1年中できますが、税務署の混み合う確定申告期間(2月16日から3月15日)を避けるのがスムーズです。

「電子申告(e-tax)」と「印刷して提出」

治療期間中に私は働いていなかったため、申告は夫の名前で行いました。

納めた税金がなければ還付はありません。

家族の中で最も所得の多い人が医療費控除の申告をすることで効果的な節税となります。

夫はサラリーマンで年末調整のみ、確定申告はしていません。

なので確定申告期間を避けて、1月中に手続きをしてしまおうと思いました。

【用意したもの】
・源泉徴収票
・医療費の領収書
・医療費集計フォーム(集計済)
・(夫の)マイナンバーカード
・振込先口座番号

申告方法は2通りあります。

・申告書を作成して税務署へ持参or郵送
・電子申告(e-tax)

電子申告が便利だというので、まず令和3年(2021)分をe-taxで申告しました。

国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)>確定申告書作成コーナー>作成開始

PC画面

スマホのマイナポータルアプリと連動させて申告します。

指示に従って操作していけば簡単…なはずなのですが、結構手こずりました。

何度もマイナンバーカードを読み込ませたりと、かなり時間がかかりました。

結局、前年の令和3年分は申告出来ましたが、電子申告をする以外に

・令和3年分の申告書等送信票(兼送付書)
・医療費控除の明細書

この2点の提出が別途必要となり、電子申告のみでは完結しませんでした。

これは医療費の入力の段階で、「合計金額のみを入力」を選んだ為です。

「領収書から入力して明細書を作成する」を選べば郵送の必要はありませんでした。

件数が多かったので面倒だと思い合計金額を選びましたが、後から人毎、病院毎の入力で良かったことを知り、明細書を作成してしまえば良かったと思いました。失敗。

その後、令和2年と令和元年分を申告しようとするもうまくいかず。(なぜー?)

「印刷して提出」へ方法を変更しました。

ネット上で書類を作成。令和3年分の提出書類と一緒に令和元年と2年分も郵送しました。

引っかかったところ

・e-taxの「利用者識別番号」の取得
・「税務署から予定納税額の通知を受けていますか?」
・年をまたぐ治療の助成金の扱い
・医療費の明細書の作成

電子申請は便利です。

指示通り入力していけばOKなのですが、利用できる状態にしておかなくてはいけません。

e-Taxを使用するためには16桁の「利用者識別番号」がいるので、事前に取得が必要です。

申告書の作成途中に「税務署から予定納税額の通知を受けていますか?」という質問があります。

初めて聞く単語にちょっと戸惑いました。

「予定納税」とは「税金を前払い」する制度のことです。

前年の確定申告で税額が一定金額以上となると、前年の納税額を基にしてその年の予定された納税額の一部を支払います。

予定納税が必要な人には、6月15日ごろまでに税務署から通知が来ます。

予定納税義務のない人に通知書は来ません。

サラリーマンは年末調整で税額は精算済みなので、基本的には「予定納税」の対象にはなりません。

我が家は現在、給与収入以外の収入は無く、予定納税の通知も来ないのでいいえの選択です。

不妊治療費の助成金の支給を受けました。

治療期間が長く年をまたいでしまった為、この場合は補填金額をどう扱ったら良いのか迷いました。

結果としてはかかった費用の比率で助成金を按分あんぶんしました。

2019年に採卵、2020年に移植を行っていた為、その費用の比率で助成金を按分し補填される金額としました。

例)2019採卵:261,200円
  2020移植:150,180円
  2020助成金:300,000円

  261,200/(261,200+150,180)=0.635
  150,180/(261,200+150,180)=0.365
  300,000×0.635=190,500
  300,000×0.365=109,500

  → 2019補填金額:190,500円
    2020補填金額:109,500円 

保険金などで補てんされる金額は、給付の目的となる医療費の金額を限度とします。

もし引ききれない金額があっても他の医療費からは差し引きすることはありません。

例)手術・入院費用:90,310円
  保険金:120,000円
  → 補填金額:90,310

医療費の集計には「医療費集計フォーム」を使用しました。

明細書などから各年の医療費・補填金額(保険金や助成金など)を事前に集計しておくと申告書の入力はスムーズです。
(セルフメディケーション税制の適用や医療費通知(医療費のお知らせ)を利用する場合は、医療費集計フォームは使えません)

医療費集計フォーム

交通費も対象になります。

ですが、車のガソリン代は対象となりません。

平成29年分の確定申告から領収書の提出は不要となりました。(5年間保存は必要)

代わりに医療費の明細書の作成が必要です。

申告書の作成過程で医療費の「入力方法の選択」があります。

「医療費集計フォームを読み込んで、明細書を作成する」を選択すると、事前に作成した「医療費集計フォーム」を読み込んで反映してくれます。

明細書には、医療を受けた人毎、病院毎の入力で良いので、集計結果のみを入力して作成するのでも大丈夫です。

印刷して提出の場合、添付書類に本人確認書類が必要です。

マイナンバーカードの両面を印刷して添付書類台紙にのりづけします。

また、控用の申告書に収受印が必要な場合は返信用封筒が必要です。

定型の長形3号封筒に切手を貼り、住所と名前を書いて同封しました。

少し多めに切手を貼りましたが、返信されてきたのは紙数枚。通常金額で大丈夫でした。

要らないかなとも思いましたが、あとからの押印は原則として対応してもらえないとのことなので念の為。

還付申告をしてみて

とりあえず3年分の医療費控除の還付申告はできました。

あとは問題なく受理されて還付されるかです。

結論としては、『一番スマートな申告手順』はこうかなと。

 「医療費集計フォーム」で医療費を集計
   ↓
 e-taxの「利用者識別番号」の取得
   ↓
 e-tax(マイナンバー方式)で申告
 (入力して明細書作成)
   ↓
 送信して終了

次回があったらこの手順でいきたいと思います。

今回は郵送に家にあったレターパックを使用しました。

いつもは窓口で出すのですが、混んでいたのでポストへイン。

歩き出してから、追跡用の番号シールをはがすのを忘れたことに気付きました。
(窓口だとはがしてくれる)

失敗。

幸いなことに、これまで大きな病気もなく、医療費がここまで高額になったのは初めてでした。

医療費がかからないことが一番ですが、いつ何があるか分かりません。

還付申告は多少手間はかかりましたが、難しすぎるということはありませんでした。

医療費控除の対象になる場合は、しっかり申告して還付を受けられるようにしたいと思います。

【追記】

「還付金振込通知書」が届きました。

e-taxで申告した令和3年分は1週間後、ネット作成後郵送した令和元年、令和2年分は3週間後に通知ハガキが届きました。

やはりe-taxの方が手続きが早いようです。

還付金額は3年分合計で10万円以上になりました。

保険対象外の高額な医療費でしたが、助成金の利用や今回の還付などでとても助かりました。

初めての申告で不備がないかも心配でしたが、無事終わりほっとしています。

【追記2】

市役所の納税課から「市税過誤納金還付(充当)通知書」が届きました。

前年度の市県民税の還付のお知らせです。

さらに、今年度分の税額変更の通知書も届きました。

所得税の還付と住民税分の還付・減額を合わせると、20万円以上が戻りました。

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